JBATプリンター製品の中小企業等経営強化法に基づく税制支援措置の適用に関するお知らせ

2018/02/09


この度、以下記載のJBATインパクトプリンター製品が中小企業等経営強化法に基づく税制支援措置の対象製品として登録されたことをお知らせいたします。
対象製品を導入いただいたお客様は、所定の手続きを行いますと税務申告用の証明書が発行されます。
証明書の発行にかかる事務手数料はJBアドバンスト・テクノロジーが負担します。


~中小企業等経営強化法に基づく税制支援措置とは~

「中小企業等経営強化法に基づく税制支援措置」は、平成28年7月に施行された中小企業等経営強化法に基づき、
中小企業等が経営力向上認定計画に基づき経営力を高めるために取得した一定の設備の新規取得に対する支援策として、平成29年4月1日より30万円以上の器具備品にも適用拡充された税制優遇措置です。
要件を満たす“経営力向上設備”を導入した事業者は、取得した設備について、固定資産税の3年間の2分の1への軽減措置や法人税等の税制優遇措置を受けることができます。
なお、JBATプリンター取得に対して中小企業等経営強化法に基づく税制支援措置の適用を受けるためには一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)が発行する証明書が必要です。

※詳しくは経済産業省、中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく税制支援」の詳細をご覧ください。


登録製品
   適用内容
対象製品  5577-J05-W
 5577-K05-W
 5579-N05-W
 V830
適用対象 資本金1億円以下、または従業員1,000人以下の法人/個人事業主

 ※詳しくは、経済産業省、中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく税制支援」の詳細をご覧ください。

適用期間  平成29年4月1日~平成31年3月31日
措置内容  ① 固定資産税が3年間 2分の1(固定資産税の特例)
        ※リース会社が固定資産税を負担する場合も該当
 ② 法人税について、即時償却または取得価額の10%の税額控除の選択制
        (中小企業経営強化税制)