Qanat Universe スキャナー提供条件(HW)

Qanat Universe スキャナーは、コダックアラリスジャパン株式会社((以下、「コダックアラリス」といいます。)が提供する、スタンドアロンでネットワーク接続される(すなわちPCレスの)ハードウェア(以下、「対象機器」といいます。)およびソフトウェアから構成される製品です。 お客さまに対する対象機器のご提供には、販売店所定の注文書に記載の条件に加えて、以下の「INFUSEハードウェア購入条件」が適用されるものとします。なお、「コダックアラリス」は、「販売店」に読み替えるものとします。また、対象機器に同梱される保証書にINFUSEハードウェア購入条件と異なる記載がある場合は、保証書の記載が優先して適用されるものとします。


第1条 (INFUSEハードウェア購入条件)
定義および解釈:本条件において、文脈上別異の解釈を要する場合を除き、(i)「コダックアラリス」とは、コダックアラリス ジャパン株式会社またはその関連会社をいい、(ii)「ユーザー」とは、本製品または本装置の購入者を意味する。(iii)「本条件」とは、これら(本商品または本装置)の販売条件を意味する。(iv)「本製品」(Goods)とは本装置と関連して使用するためにコダックアラリス からユーザーに対して提供される消耗品又はその他の製品ないし商品をいう。(v)「本装置」(Equipment)とは、Kodak Alaris INfuse スキャナーハードウエアをいう。(vi)「本注文」とはユーザーの注文または本条件が引用された契約を意味する。(vii)本条件の見出しは、便宜上のものにすぎず、それらの意味または解釈に影響を及ぼさない。(viii)単語に関しては;(a)単数の意味を有する単語は複数の意味も含む。(b)性別には、すべての性別を含む。(c)「者」は企業及び法人を含み、また、(ix)「書面」又は類似の表現は、ファクシミリまたは電子メールも含む。

第2条 (本条件の適用性)
(1) コダックアラリスが提出するすべての見積書は、特に別段の規定がない限り、コダックアラリスにおいて一切約束をするものではないものとする。本製品および/または本装置の供給に関する注文書の発行により、ユーザーは、ユーザーとコダックアラリス間の本条件に基づく個別契約の締結を申し込むことができる。コダックアラリスは、本条件に基づいて、本注文を受諾することができ、その時点で、両当事者間に拘束力のある契約が成立するものとする。
(2) 本条件が適用される取引に関して両当事者が署名した契約書が別途存在する場合、当該署名済みの契約書の条件は、それらが本条件と矛盾する範囲において、優先するものとする。
(3)ユーザーが発行した注文書、確認書、確認書またはその他の文書に記載または言及される条件は、適用されないものとし、本条件を修正またはコダックアラリスを拘束するものではなく、コダックアラリスが書面で明示的にその記載に同意しない限り、明示的に除外されるものとする。
(4) 該当する場合、特別な本条件は、Kodak Alarisカタログ、価格表、または随時ユーザーに提供されるその他の資料に記載される。
(5) 取引、慣習、慣行または取引過程によって暗示される条件は、本製品および本装置の提供には適用されない。

第3条 (本製品および/または本装置の供給)
(1) コダックアラリスは、注文書に定める住所において本製品および/または本装置をユーザーに供給する。
(2)本製品および本装置の購入および引き渡しについて定める見積書、本条件およびその他の文書(総称して「個別契約」という。) は、ユーザーによる注文書の発行前に提供されるものとする。
(3) 両当事者は、コダックアラリスが提供するサポートまたはサービスが別途契約の条件に基づくことを確認し、それに同意する。

第4条 (引渡し)
(1) コダックアラリスは、随時、最低注文数量および値を変更することができる。
(2)本製品または本装置は、本条件の第9条の規定に基づいて、コダックアラリスのリスクおよび費用で引渡される。
(3) 見積価格に重機の配送価格が含まれる場合、別段の合意がない限り、この引渡しは、ユーザーの1階への引渡しを意味する。
(4) 見積納期は単なる見積もりであり、コダックアラリスは、当該期間内に納入しなかった場合、責任を負わないものとする。
(5)ユーザーにより行われるすべての本注文のコダックアラリスによる受諾は、本製品および/または本装置が提供可能であることを意味するものとする。ただし、合意された引渡日は、見積りに過ぎない。

第5条 (損傷、欠品、輸送中の損失および返品)
(1)ユーザーは、本注文書遵守を確認するために、到着後直ちに本製品および/または本装置を検査するものとする。ユーザーは、引渡後30日以内に、検査によって合理的に明らかになった損害または瑕疵についてコダックアラリスに書面で通知するものとする。
(2) 本製品または本装置の不着または代金の請求に関する問い合わせは、本製品および/または本装置の請求日から14日以内に、書面で行わなければならない。
(3) ユーザーは、検査によって合理的に明らかにならない本製品および/または本装置の欠陥について、ユーザーが最初に当該欠陥を善良な管理者の注意をもって発見しえた時点から48時間以内に、コダックアラリスに書面で通知するものとする。
(4) コダックアラリスの要求に基づき、ユーザーは、瑕疵があるとされる本製品の見本を提供し、瑕疵のある本装置の明細を提出し、またはコダックアラリスの従業員にそれらの検査を許可する。見積価格に引渡しが含まれる場合であって、本製品または本装置が引渡し時に損傷もしくは瑕疵があったかまたは輸送中に紛失したとコダックアラリスが判断するとき、コダックアラリスは、その選択により、それらを無償で修理もしくは交換し、または本製品または本装置の価格をユーザーに返金する。
(5) 交換または返金された本製品および/または本装置は、コダックアラリスが要求する場合、(i) コダックアラリスの事前の同意を得て、コダックアラリスが回収手配を行い、回収証明書を発行する場合に限り、コダックアラリスに返却することができる。また(ii) コダックアラリスのドライバーまたは納入業者は、コダックアラリスの承認なしに、返却のために本製品または本装置を回収する権限を有さない。
(6) 本製品および/または本装置は、あらゆる点において、本注文に従い引き渡されたとみなされるものとし、ユーザーは、本条件に基づきコダックアラリスに損害、瑕疵または引渡し不能について通知し、かつ規定の手順に従わない限り、それらを受け取りかつ支払う義務を負うものとし、コダックアラリスは一切責任を負わないものとする。

第6条 (分割引き渡し(分納))
(1) コダックアラリスは、分割して本製品または本装置を引き渡すことができる。各分割は、別個の契約として扱われる。
(2) 各分割分の対価は、第8条に従って支払期日に支払われるものとする。特定の注文書に基づく分割払いのユーザーの支払義務の不履行がある場合、コダックアラリスは、ユーザーが支払わない限り、個別契約に関連するその他すべての未払い分の引渡しを留保する権利を有する。
(3) 本製品および/または本装置の分割分に認められた契約不適合は、残りの分割分の取り消しの根拠とはならない

第7条 (価格)
(1) コダックアラリスは、予告なくいつでも価格を変更することができる。
(2) コダックアラリスが確定価格での販売に合意しない限り、本製品または本装置は、コダックアラリスが本注文書を受諾した時点で決定される価格で販売される。
(3) すべての価格には、VATは含まれない。
(4) 燃料、輸送または材料費が大幅に増加した場合、コダックアラリスは、書面の通知により、当該増加費用を補填するために合理的な割増手数料を導入することができる。

第8条 (支払条件および利息)
(1) 支払期日は、コダックアラリスの請求書に記載される日までとする。
(2) 別段の合意がない限り、すべての見積価格は正味であり、口座送金により支払われるものとする。
(3) 支払時期は、個別契約の重要事項である。
(4) コダックアラリスは、未払いの請求書に受領した支払いを充当することができる。
(5) コダックアラリスは、支払期日から支払を受領するまで、適用される法律に従い、支払期日を過ぎた金額の利息および遅延損害金を請求することができる。

第9条 (リスクおよび所有権の移転)
(1) 本製品および/または本装置は、(i) コダックアラリスのロジスティクス・パートナーへの引渡日、または(ii) 本製品および/または本装置がユーザーの現場に到着した日のいずれか早い日に、ユーザーに移転する。
(2) 本製品および/または本装置の所有権は、リスクとともにユーザーに移転しないものとする。ただし、所有権は、コダックアラリスが本製品および/または本装置に関連する代金およびVATを全額受領し、ユーザーからコダックアラリスに支払われるべき金額を受領するまでコダックアラリスから移転しないものとする。
(3) 所有権が移転するまで、ユーザーは本製品および/または本装置をコダックアラリスのために受託者として保有する。ユーザーは、本製品および/または本装置を(コダックアラリスに費用を請求することなく)その所有する他のすべての商品とは個別に保管し、それらがコダックアラリスの財産として明確に識別される方法で保管する。コダックアラリスの要求があれば、ユーザーは、本製品および/または本装置の場所を速やかにコダックアラリスに通知する。
(4) 本製品および/または本装置の所有権がコダックアラリスから移転するまで、ユーザーは、要求に応じて、コダックアラリスが所有する本製品および/または本装置をコダックアラリスに引き渡す。ユーザーが本製品および/または本装置を引き渡さない場合、ユーザーはコダックアラリスおよびその代表者に、コダックアラリスが本製品および/または本装置がユーザーの費用負担で保管されていると合理的に信じる場所に立ち入る権限を付与する。

第10条 (保証)
(1) コダックアラリスは、(i) コダックアラリスがユーザーに本製品および本装置を販売する権利を有し、かつ(ii) ユーザーへの引渡時に、本製品および/または本装置は、コダックアラリスと別段の書面による合意がある期間を除き、ユーザーへの引渡時から36ヶ月間、仕様と実質的に一致し、部品および仕上がりに欠陥がないことを保証する。
(2) 品質、特定の目的への適合性または商品性に関するすべての保証、条件またはその他の条件(明示か黙示かを問わず、制定法、コモンローまたは取引もしくは慣習もしくは使用の以前の過程から発生するかを問わない)は、法律で認められる最大限の範囲において、個別契約から除外される。
(3) コダックアラリスの保証は、公正な磨耗、顧客または顧客の従業員もしくは代理人の作為、不作為、過失もしくは不履行、本製品または本装置の保管、取扱いもしくは使用に関するコダックアラリスの操作指示またはその他の推奨事項の不遵守、意図的損害、想定された目的に合致しない使用、異常な作業環境、コダックアラリスにより許可された者以外による本製品または本装置の誤用、改造または修理に起因する瑕疵に適用されない。軽微な瑕疵(すなわち、ユーザーによる本製品および/または本装置の使用を重大に損なわない瑕疵)に関するコダックアラリスの責任は、除外されるものとする。
(4) 本契約に基づくユーザーの権利は、譲渡できない。

上述された36ヶ月の保証期間内に、コダックアラリスが、本装置が製造者の仕様の範囲内で一貫して動作していないと判断した場合、コダックアラリスは、宅配便の利用できることを条件として、翌日ユニット交換(AUR)を提供する。交換された本装置は、現行装置の最小仕様で動作するが、正確な製造およびモデルではない場合がある。AURが必要な場合、コダックアラリスは、取替ユニットを搬送料前払いでユーザーの所在地に出荷する。交換ユニットの引渡し時、ユーザーは、不具合のあるユニットを出荷ケースに入れ、同封のラベルを貼付し、AUR受領後5営業日以内に運送業者に引き取りを依頼しなければならない。部品が欠落している場合、ユーザーは、コールレートごとに当該部品に対して対価を請求されることがある。コダックアラリスは、返却運送料を支払う。ユーザーが10営業日以内に不具合のあるユニットを返却できない場合、ユーザーは、ユニットの定価を請求され、当該料金を支払う責任を負う。

本装置は、コダックアラリス INfuse プラットフォーム(本契約の本文に定義される)でのみ使用するために特殊化されており、独立したドキュメントスキャナーとしては機能しない。本装置を使用するために、ユーザーは、本装置を購入する前に、別途契約に基づきコダックアラリスから購入することができる、マネジメントソフトウェア(本契約の本文に定義される)のビジネスライセンスを取得し、維持すべきである。さらに、本装置ユニットは、本装置が機能するために、ハードウェアシート(本契約の本文に定義される)を必要とする。ユーザーがマネジメントソフトウェアのサブスクリプションを取得しなかったこと、または適切な数のハードウェアを維持しなかったことに起因する機能性の欠陥は、本契約第10条に定める保証の対象外である。

第11条 (責任の限定)
(1) 本条件に別段の定めがない場合、いかなる場合においても、契約、不法行為(いずれの場合も過失を含む)、不実表示(詐欺的不実表示を除く)、法定義務違反、または個別契約に基づくその他の違反を問わず、当事者は相手方の利益の損失、予想される貯蓄、収益、事業、データの損失もしくは破損、使用の損失、営業権の損失、遅延による損失、または間接的もしくは派生的損失もしくは損害について責任を負わないものとします。
(2) 上述第10条に定める保証の違反に対するコダックアラリスの唯一の責任は、コダックアラリスの選択により、クレームを直接発生させた本製品および/または本装置について修理、交換または支払われた代金全額の返金処理に限定される。
(3) (1)および(2)に従い、契約上、不法行為(いずれかの場合において過失を含む)、不実表示(詐欺的不実表示を除く)、法定義務の違反またはその他個別契約に基づくかを問わず、当事者が負うその他すべての請求に対する責任総額は、請求の原因となった特定の本製品または本装置に関してユーザーが支払うべき正味価格に限定されるものとする。
(4) 個別契約のいかなる定めも、(i) コダックアラリスまたはコダックアラリスの役員、従業員、代理人または請負業者の故意または重大な過失に起因する損失または損害、(ii) コダックアラリスまたはコダックアラリスの役員、従業員、代理人または請負業者に起因する何人かの傷害または死亡、または(iii) 法律上排除できないその他の責任について、コダックアラリスの責任を免除または軽減するものではない。
(5) (4)に起因する損害賠償請求を除き、損失または損害賠償請求は、損害が生じた日から12ヶ月以内に相手方に通知されなければならず、その通知がなされなければ当該請求は放棄されたとみなされる。

第12条 (安全性情報)
(1) 本製品または本装置が営業環境でユーザーにより使用されるかまたは再販される場合、ユーザーは、コダックアラリスが提供する本製品または本装置に関連するすべての安全性情報がユーザーおよび5.2.(e)項でライセンス許諾をされる関連会社の従業員またはエンドユーザーに伝達されることを保証する。
(2) ユーザーは、本製品または本装置から安全情報を変更、隠蔽または除去してはならない。

第13条 (制限)
(1) ユーザーは、規制権限または機能を行使する政府当局、機関、規制機関またはその他の団体(国連安全保障理事会、アメリカ合衆国、アメリカ合衆国財務省外国資産管理局(OFAC)、米国国務省、欧州連合、英国、英国女王陛下の財務省、香港、香港通貨当局その他の制裁当局を含むが、これらに限定されない)が管理し、貿易、経済もしくは金融制裁または禁輸命令を課すすべての法律、規制および規則(以下「経済制裁法」という。)を遵守しなければならない。
(2) ユーザーは、以下が関連する取引に、直接的または間接的に関係してはならないこと及び第三者がこれに直接的または間接的に関係することを許可してはならないことに同意するものとする。(i)経済制裁法の対象となる国、地域、その他の法域、(ii)経済制裁法の目標または対象となる人物、または (iii)経済制裁法の違反。上述の一般性を制限することなく、ユーザーは、個別契約に基づいて販売された商品またはサービス全部または一部を、経済制裁法の対象となる、または経済制裁法によって禁止されている国またはその他の法域に、直接または間接的に第三者に輸出、再輸出、リリース、またはその他の方法で渡してはならない。
(3) 上述したことを制限することなく、ユーザーは、以下の国において、直接的または間接的にコダックアラリスの商品および/またはサービスに関連した注文、取引、販売その他の処分、または経済活動に従事してはならないことを明示的に認めるものとする。(i)イラン、(ii)スーダン、(iii)北朝鮮、(iv)シリア、(v)キューバ、(vi)スーダン、(vii)ベラルーシ、(viii)ジンバブエ、(ix)ミャンマー(ビルマ)、(x)クリミアおよびセヴァスタポル地域(ウクライナ)、および(xi)ロシアの軍事/防衛/エネルギー部門。

第14条 (ファームウェア)
(1) 本製品または本装置の一部として供給されるコダックアラリスのファームウェア(以下「本ファームウェア」という)に関して、コダックアラリスは、本製品または本装置の一部としてのみ本ファームウェアを使用する非独占的、譲渡不能のライセンスをユーザーに許諾する。
(2) ユーザーは、(i) 本ファームウェアのコピー(契約により排除することができない適用法に基づいて許容される範囲を除く)、複製、翻訳、改変、変更または修正してはならず、または(ii)本製品または本装置以外の製品と一緒に本ファームウェアを使用してはならない。
(3) 第14条に基づいて許諾されるライセンスは、本ファームウェアの将来のアップデート、アップグレードまたは補足を取得する自動的な権利を一切許諾しない。本ファームウェアのアップデート、アップグレードまたは補足が提供される場合、当該使用は、随時変更される条件に準拠する。
(4) コダックアラリスは、本ファームウェアにおいて第三者のソフトウェアを使用することができ、ユーザーは、一部の第三者のソフトウェアを使用している部分については、他の条件に従うことがあることを認識する。
(5) 本製品および/または本装置と共に使用するために供給される追加ソフトウェアは、コダックアラリスライセンス契約の条件に従うものとし、その場合、ライセンス条件は、当該ソフトウェアに適用されるものとする。

第15条 (知的財産権)
(1) すべての知的財産権とは、発明、特許、登録意匠、意匠権、データベース権、コピー権、ノウハウ、商標、トレードシークレットおよびその他すべての知的財産権およびすべての知的財産権、ならびに本製品および/または本装置に関連してまたは世界のどこにでも存在する可能性のある同一または類似の性質の保護の権利または形態(以下「本知的財産権」という)の出願をいい、それらはコダックアラリスおよびそのライセンサーに帰属し、ユーザーは、本知的財産権におけるいかなる権利、権原または権益も取得しないものとする。
(2) ユーザーは、本製品または本装置に存在するかまたは関連する知的財産権の所有者に付与される権利、権能、特権および免責を行使する権利を有さずまた行使する権利(侵害に関する損害賠償またはその他の救済措置を求める訴訟を提起する権利を含む)を有しない。
(3) ユーザーは、本注文書、本製品または本装置に関連してコダックアラリスから受領した秘密または専有と表示されるか、または秘密と合理的にみなされるべき情報、図面、設計またはマニュアルを秘密に保持し、第三者に開示しないものとする。

第16条 (補償)
(1) ユーザーは、(i) コダックアラリスの本知的財産権に損害を与えてはならず、第三者に損害を与えてはならず、または危険にさらさせてはない、(ii) コダックアラリスのその他の権利を失うことなく、個別契約に基づく場合を除き、コダックアラリスの本知的財産権をユーザー、ユーザーの従業員、代理人またはユーザーが使用したことによりコダックアラリスが被った損害を補償する。
(2) 本補償に基づく責任を生じさせる可能性のあるクレームまたはクレームを行う意思の通知(以下「本クレーム」という。)の場合、ユーザーは、(i)合理的に実行可能な限り速やかに、本クレームの性質を合理的に詳細に明記した本クレームの書面通知をコダックアラリスに付与し、(ii)本クレームに関し責任を認めてはならず、契約の締結または示談をしてはならない。
(3) ユーザーは、コダックアラリスの事前の書面による同意がある場合を除き、同意判決、または本件クレームに関するすべての責任からコダックアラリスおよびその関連会社を免除する無条件の条件を含まない和解を締結しないものとする。

第17条 (秘密情報)
(1) コダックアラリスのすべての非公開、秘密または専有情報(個別契約に関連してコダックアラリスにより開示される仕様、サンプル、パターン、デザイン、計画、図面、文書、データ、事業運営、価格設定、割引またはリベートを含むがこれらに限定されない)およびユーザーから開示されるユーザーの顧客の情報は、口頭で開示されるか、書面、電子またはその他の形式または媒体で開示されるかまたはアクセスされるかを問わず、また「秘密」と表示されるか、指定されるかまたはその他方法で特定されるかを問わず、個別契約に基づく履行の目的にのみ使用されるものとみなされ、受領当事者により書面で事前に承認されない限り、開示またはコピーされないものとする。ただし、適用法により、または管轄裁判所もしくは政府機関、機関もしくは規制機関の命令により開示が要求された場合は、当該適用法または機関より許容される範囲内で開示当事者に通知をしたうえで、開示することができるものとする。
(2) 開示当事者の要求に応じて、受領当事者は、開示当事者から受領したすべての文書およびその他の資料を速やかに返却し、作成されたコピーを削除するものとする。
(3) 開示当事者は、本条項の違反に対する差止救済を申請する権利を有する。
(4)以下の情報は秘密情報とはみなされないものとする。 (i) 公知の情報 (ii) 開示時に受領当事者が知っていた情報 (iii) 第三者から秘密保持義務を負わない形で受領当事者が正当に取得した情報。

第18条 (データ保護)
(1) 各当事者は、随時有効な適用されるデータ保護法に基づき、個人とみなされる個人データ、機密データまたはその他のデータの保護または開示に関する法律および規則に関する条件を遵守する。
(2) 各当事者は、補償当事者による当該契約の不遵守または不十分な遵守に起因または関連するクレームまたは本契約の第18条に基づき、補償し、防御し、相手方当事者に損害を与えないものとする。

第19条 (解除)
(1) その他の権利を損なうことなく、コダックアラリスは、以下の場合、書面によりユーザーに通知することで個別契約を直ちに解除することができる。(i)個別契約に基づき支払うべき金額をユーザーが支払わない場合、(ii) ユーザーが個別契約の条件に違反し、相当期間を定めて是正の催告をするも当該期間内に是正されない場合、(iii) 支払期限が到来し、債務を返済することができない場合、清算の決議を行った場合(支払能力を有する状態での合併または再建の目的以外)、または、清算命令を管轄権を有する裁判所が発効した場合、ユーザーが事業の継続をすることができない状況または類似の事象が発生した場合、(iv) 第22条7項に基づく事象が発生し、当該事象が14日を超えて継続した場合、(v)第20条2項に基づく場合。
(2) 前項に基づく個別契約が解除された場合、終了と同時に、コダックアラリスは、自己の所有に属する本件機器を、顧客の費用負担で、顧客の所有から取り外す権利を有するものとする。ユーザーは、取外しおよび取外しに関連して必要なすべての支援を提供するものとし、発生した合理的な費用につき、コダックアラリスに責任を負うものとする。

第20条 (重大な事業変更)
(1) コダックアラリスの合理的な見解において、ユーザーに供給される本製品および/または本装置の供給の実行可能性に悪影響を及ぼし、または及ぼす可能性のある、コダックアラリスの事業運営に重大な変更がある、または生じる可能性がある場合(以下「重大な事業変更」という。)、コダックアラリスはユーザーに通知することができ、コダックアラリスおよびユーザーは当事者間で締結した本契約の条項を変更する必要があるか否かにつき誠意を持って協議しなければならない。
(2) 両当事者が30日間で当該契約の変更につき誠意を持って合意できない場合、いずれの当事者も個別契約を解除する権利を有する。
(3)コダックアラリスおよびユーザーが書面で別段の合意をしない限り、終了前に発生した両当事者の権利および義務は、影響を受けず、有効に存続する。疑義を避けるため付言すると、終了日をもって、コダックアラリスは、個別契約に関連する本製品および/または本装置を供給または引き渡す義務を負わないものとする。
(4) いずれの当事者も、相手方当事者に損害賠償を請求または受領する権利を有しない。

第21条 (贈収賄防止)
(1) 本条項において、贈収賄防止法とは、本製品および/または本装置が提供される国の贈収賄防止、汚職防止、または反キックバックの法律または規則(以下「国内法」という。)、贈収賄法および/またはFCPAを意味し、関係者とは、いずれかの事業体に関連して、当該事業体のために本製品および/または本装置を提供する者(従業員、代理人、子会社、代表者および下請業者を含むがこれらに限定されない)を意味する。贈賄法とは、英国の2010年贈収賄法(随時改正)を意味し、FCPAとは、1977年連邦海外腐敗行為防止法(随時改正)を意味する。
(2) ユーザーは、個別契約に基づく義務の履行に関連して、(i)国内法に基づく違法行為を構成する活動、(ii)米国で実施された場合にFCPAに基づく違法行為を構成する活動、または(iii)英国で実施された場合には贈収賄法に基づく違法行為を構成する活動に従事してはならず、またその関係者が本契約に基づく義務の履行に関連して従事しないことを保証するものとする。
(3) 本条項の違反は、救済不可能な違反を構成し、他の救済なく、個別契約を直ちに終了する権利をコダックアラリスに付与するものとする。
(4) ユーザーは、コダックアラリスの合理的な要求および合理的な費用負担で、(i)本条項に基づくその義務を遵守していることを書面で確認し、かつ当該遵守を支援するためにコダックアラリスが合理的に要求する情報を提供すること、および(ii)本条項の遵守を確認するために合理的に必要なユーザーの帳簿、会計および記録にコダックアラリスがアクセスすること(およびそのコピーを取得すること)、ならびに当該遵守を監査するため個別契約に関連するユーザーの人員と面会することをコダックアラリスに許可することとする。
(5) ユーザーは、関係者が(i)個別契約の履行に関連して、不当な財務上またはその他のアドバンテージの要求を受けたこと、または(ii) 贈収賄防止法への違反が疑われており、警察、検察もしくは規制上の調査もしくは法律的手続の対象であることを知った場合には、直ちに書面でコダックアラリスに報告するものとする。
(6) ユーザーは、ユーザーが本条項に違反した結果コダックアラリスに発生したまたは裁定された損失、責任、損害、費用(弁護士費用を含むが、これに限定されない)および経費につきコダックアラリスに賠償するものとする。

第22条 (雑則)
(1) 本条件または本注文に基づきコダックアラリスに送付される通知は、legal@KodakAlaris.comに送付されるものとする。
(2) 本条件の規定は、その性質上、本条件または本注文書が終了または満了した後も有効に存続するものとする。
(3) 本条件のいずれかの条項、規定またはその一部がいずれかの法域において無効、違法または強制不能である場合、当該無効性、違法性または強制不能性は、本条件のその他の条項に影響を及ぼさず、またはその他の法域において当該条項を無効にしまたは強制不能にするものではない。無効または実施不能の条項は、無効または実施不能の条項の経済的効果に最も近い条項に置き換えられるものとする。
(4) 本条件の条項または本注文書に基づく権利放棄は、コダックアラリスが署名した書面に明示的に記載されない限り、効力を有さない。
(5) 本条件または本注文書に起因する権利、救済、権能または特権の不行使または行使遅延は、それらの権利放棄とは解釈されない。本契約に基づくいずれかの権利、救済、権能または特権の全部または部分的な行使は、その他の権利、救済、権能または特権の、またはその後の行使を妨げない。
(6) ユーザーは、コダックアラリスの事前の文書による同意なしに、個別契約に基づくその権利または義務を譲渡、移転、委託または下請けに出してはならない。本条項に違反する譲渡または委託の意図は無効とする。いかなる譲渡または委託も、本契約に基づくユーザーの義務を免除しないものとする。コダックアラリスは、個別契約に基づくその権利または義務の一部または全部を、関連会社またはコダックアラリスの資産の全部または実質的に全部を取得する者に対して、ユーザーの事前の書面による同意なしに、いつでも譲渡または移転することができる。
(7) いずれの当事者も、その不履行が暴動、テロリズム、政府行為または規制、火災、洪水、爆発、機械の故障、材料不足、輸送または作業の困難、事故またはその他影響を受けた当事者の合理的な支配を超える事態に直接または間接に起因する場合、その契約の不履行について責任を負わないものとし、(支払契約を除く)本契約を履行する期間は、それに応じて延長されるものとする。
(8) 個別契約は、個別契約の両当事者およびそれぞれの承継人の単独の利益のためであり、明示または黙示を問わず、個別契約のいかなる規定も、個別契約に基づくかまたは個別契約を理由とするいかなる性質の法的または衡平法上の権利、利益または救済措置も意図されておらず、また当該権利、利益または救済措置を他の者または事業体に付与することも意図されておらず、また付与するものでもない。
(9) 個別契約は、個別契約の当事者ではない者に、その条項のいずれかを行使する権利または権利を付与するものではなく、また付与することを意図するものでもない。
(10) 両当事者間の関係は、独立した契約者の関係である。本条件または本注文書のいかなる規定も、両当事者間に代理店、パートナーシップ、合弁事業またはその他の形態の合弁事業、雇用または受託関係を創出するものとは解釈されないものとし、いずれの当事者も、相手方当事者のために契約し、または相手方当事者を拘束する権限を有さないものとする。
(11) コダックアラリスは、ユーザーに書面で通知することにより、個別契約、一般的な条件、または特定の種類の本製品または本装置を変更または修正する権利を留保する。
(12) 署名済みの書面による合意の条件に基づき、個別契約は、個別契約の主題に関する両当事者間の完全合意を構成し、口頭か書面かを問わず、明示か黙示かを問わず、当該主題に関する両当事者間の従前のドラフト、合意、約束、了解または条件に取って代わり、それらは消滅する。
(13) 各当事者は、他方当事者に対し、個別契約を締結するよう誘発されていないこと、または他方当事者もしくは他の当事者に代わって表明、約束、保証もしくは約束(書面によるか否かを問わず)したものではないことを確認する。
(14) コダックアラリスに支払うべきすべての金額は、控除または源泉徴収なしに全額支払われるものとし、ユーザーは全額または一部の源泉徴収支払を正当化するためにコダックアラリスに対して相殺または反対請求を主張しないものとする。
(15) コダックアラリスが個別契約に基づくか否かを問わず、コダックアラリスがユーザーに対して何らかの責任を負った場合、その権利もしくは救済の放棄または制限なしに、コダックアラリスは、当該責任の金額(適用されるVATを含む)と、ユーザーがコダックアラリスに対して支払うべき金額とを相殺することができる。
(16) 個別契約に起因または関連するすべての事柄は、法の選択または抵触条項または規則を実施することなく、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。各当事者は、個別契約またはその主題もしくは構成に起因または関連する紛争またはクレーム(契約によらない紛争またはクレームを含む)を解決する非専属的裁判管轄権を東京地方裁判所が有することに合意する。なお、国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)の適用は除外される。