Qanat Universe スキャナーは、コダックアラリスジャパン株式会社((以下、「コダックアラリス」といいます。)が提供する、スタンドアロンでネットワーク接続される(すなわちPCレスの)ハードウェア(以下、「対象機器」といいます。) およびソフトウェア(以下「Kodak Alarisソフトウェア」といいます。)から構成される製品です。
Kodak Alarisソフトウェアは、そのコンテナが対象製品(Qanat Universe)内にホストされる形で、お客様(以下「甲」という。) とJBアドバンスト・テクノロジー株式会社(以下「乙」という。)との間で締結された契約(以下「本契約」という。)および以下に定める条件に従い、利用機能が提供されるものとします。なお、対象機器については、甲はこれを別途購入するものとします。
第1条
甲は、Kodak Alarisソフトウェアを以下を含む態様で使用しようとする場合は、これに関する許諾をコダックアラリスから直接受けるものとします。
(1)ボタンの定義や組織の作成等の設定、マネジメントソフトウェアに登録される対象機器に関する情報を閲覧する等の、マネジメントソフトウェアおよびサンプルアプリの利用
(2)マネジメントソフトウェアとの通信を可能とする独自のスクリプトを開発するためのサンプルスクリプトの利用
(3)マネジメントソフトウェアとの直接の通信を可能とする独自のアプリケーションを加発するためのAPIドキュメントの利用
(4)Kodak Alarisソフトウェアに関するサポート資料の利用
第2条
Kodak Alarisソフトウェアには、対象機器とともにKodak Alarisソフトウェアを使用するための一定数のソフトウェアライセンスシート(以下「ハードウェアシート」という。)が含まれています。ハードウェアシートは、Kodak Alaris ソフトウェアに接続する所定の対象機器1台につき1シート必要となります。Kodak Alarisソフトウェアに含まれる本ハードウェアシートの数は、別途乙から通知されるものとします。
第3条
甲は、コダックアラリス (または該当する場合そのライセンサー)が、本契約で許諾されるライセンスに従い許諾されるものを除き、Kodak Alarisソフトウェアおよびそのすべての設計、文書、ソフトウェアおよびその他の構成要素に対するすべての権利、権原および権益、ならびにそれらにおけるすべての知的財産権(本契約の時点で存在しているか、またはその後開発/担保されているかを問わず、すべての特許権、意匠権、著作権および企業秘密権を含むが、これらに限定されない)の所有権を留保することを確認するものとします。
第4条
甲は、以下の行為を行わないことに同意します:
(i) Kodak Alarisソフトウェアのコピー、修正またはリバースエンジニアリング
(ii) Kodak Alarisソフトウェアの設計または派生物の作成
(iii) コダックアラリスの事前の書面による承認のない
Kodak Alarisソフトウェアまたはサポート資料を使用した他の製品またはソフトウェアの開発
(iv) Kodak Alarisソフトウェアのソースコードを明らかにする態様の分析または第三者をして分析させること
(v) Kodak Alarisソフトウェアまたはサポート資料の第三者に対する販売、ライセンスまたは譲渡(vi)本契約で明示的に許可されない方法によるプラットフォームの使用
第5条
甲は、甲ないし乙が提案、開発、創作または制作する、ならびに甲、乙およびコダックアラリスが共同で行う、Qanat Universe スキャナーに関する修正または改良にかかるすべての権利、権原、および権益(すべての特許権、意匠権、著作権、および営業秘密を含む)をコダックアラリスに付与するものとします。Qanat Universe スキャナー若しくはその一部の使用(本契約に基づく使用か否かを問わない)に関連して、秘密情報に基づくかあるいは秘密情報を使用して、またはコダックアラリスの他の事業に関連して、甲がモデル、試作品、報告書、報告書、図面、コード、文書若しくは他の有形の情報表現(電子的に保存されたデータを含むが、これらに限定されない)、デザイン、またはプロセスを、準備、作成または開発した場合、当該項目はコダックアラリスの単独かつ独占的財産とすることに同意するものとします。
甲は、コダックアラリスが要求する場合はいつでも、本条の対象となる修正、発見、発明もしくは改良を対象とする必要な特許、または世界中のあらゆる国における商標などの必要な知的財産保護を申請し取得するため、または特許されているか否かを問わず、当該修正、発見、発明および改良におけるコダックアラリスまたはその被指名人の独占的権利、権原および権益を証明または確認するために、コダックアラリスが望ましいとみなすすべての申請、譲渡およびその他の文書の作成および作成、承認および交付を支援するものとします。何らかの理由で、甲が本条に基づいて要求される申請、譲渡およびその他の文書を作成、承認および/または交付しない場合、甲は、本契約に基づき、コダックアラリスおよびそのそれぞれの正当に権限を与えられた役員および代理人を、甲の代理人として、当該文書を作成、検証および交付し、本条の目的を促進するためにその他すべての合法的に許可された行為を行い、かつコダックアラリスが本条に基づいて甲が締結した場合と同じ法的効力をもって完全な利益を得ることができるようにするために行動するよう、取消不能で、指名するものとします。甲は、コダックアラリスから本契約に基づいて譲渡された権利の侵害に関して、現在または今後有する可能性のあるあらゆる性質の、コダックアラリスに対する一切のクレームを放棄するものとします。本条に意図される権利を譲渡する譲渡または契約が無効であるかまたは適用法に基づき当該権利を譲渡することができない場合、甲は、当該権利を放棄し、当該権利を行使しないことに同意し、かつ本契約により、コダックアラリスおよびその指名する者に対し、いかなる方法でもまたいかなる目的でも当該権利を使用する独占的、譲渡可能、永久的、取消不能、全世界的およびロイヤルティ無償のライセンスを付与するものとします。
第6条
本契約の別段の規定にかかわらず、甲は、以下の行為を行ってはならないものとします:
(a) コダックアラリス、コダックアラリスの商標またはQanat Universe スキャナーに関する不公正、競争的、誤解を招くようなまたは欺瞞的な行為(製品の非難またはおとり販売行為を含む)に従事すること;
(b) コダックアラリスから購入した対象機器以外のスキャナハードウェアでKodak Alarisソフトウェアを使用または使用しようとすること
第7条
Kodak Alarisソフトウェアおよびサポート資料の権原および所有権は、引き続きコダックアラリスまたは乙のみに帰属するものとします。本契約のいかなる規定も、また本契約の促進において講じられたいかなる措置も、本契約に関連して甲に供給され、または甲により使用される、Kodak Alarisソフトウェアおよびサポート資料、またはそれらに関連する素材もしくはその構成要素(本契約に基づき付与される限定ライセンスを除く)に関するいかなる権利、権原または権益が甲に付与されると解釈されることはないものとします。
第8条
Kodak Alaris ソフトウェアは現状有姿で提供され、コダックアラリスは、明示か、黙示か、法定か、またはその他かを問わず、すべての保証、表明および条件を否認します。コダックアラリスは、商品性、特定目的への適合性、権原および非侵害に関するすべての黙示の保証、ならびに取引、使用または取引慣行の過程から生じるすべての保証を特に放棄します。コダックアラリスは、Kodak Alaris ソフトウェアまたはその使用の製品または結果が甲またはその他の人の要求に合致し、中断することなく動作し、意図された結果を達成し、ソフトウェア、システムまたはその他のサービスと互換性があり、または安全で、正確で、完全で、有害なコードがなく、またはエラーがないことについて、いかなる種類の保証も行わないものとします。
第9条1項
Kodak Alarisソフトウェアは、Qanat Universe スキャナーの利用及びコダックアラリスのサービス並びにサポートを提供する能力を促進、改善するために、追跡メカニズムおよびツールを使用して情報を収集する場合があります。コダックアラリスは、直接または第三者の利用を通して集約された非個人データ(これには、Qanat Universe スキャナーの起動時間の長さ、対象機器によってスキャンされたページ数、甲が利用しているプラットフォームの特定の機能、および発生したQanat Universe スキャナーのエラーの種類と頻度に関する情報が含まれるが、これらに限定されません。以下、「集約データ」といいます。)を収集する権利を有するものとします。いかなる状況においても、コダックアラリスが対象機器から個人データを収集することはないものとします。コダックアラリスまたはそのパートナーは、甲によるQanat Universe スキャナーの全体的な利用状況を評価するための集約データを、Qanat Universe スキャナーがどのように利用されているか、およびコダックアラリス、他の製品およびQanat Universe スキャナーをどのように改善することができるかを判断するためにのみ利用するものとします。コダックアラリスは、コダックアラリスの製品およびサービスの提供を支援するベンダー、およびコダックアラリスの親会社ならびに子会社を含む関連会社と集約データを共有することができるものとします。さらに、コダックアラリスは、コダックアラリスが以下のように考える場合には、集計データを第三者に共有することができるものとします。
(i) 法的手続(裁判所命令、召喚状、捜索令状等)、または政府機関のその他の法的要件を遵守する必要がある場合
(ii) 実際のまたは起こり得る訴訟においてコダックアラリスの責任を軽減する可能性がある場合
(iii) 法律で許可されている場合、または共有しても法律に違反しない場合
(iv) コダックアラリスの権利または財産を保護するために必要である場合
またはQanat Universe スキャナーの他のユーザーの利益を保護するために必要である場合。また、コダックアラリスの事業の全部または一部が第三者に売却または買収された場合、コダックアラリスは、集約データを新しい事業主に譲渡するものとします。
第9条2項
甲は、その事業を展開する法域で適用されるデータ保護法の下での義務を遵守するものとします。
第10条1項
Qanat Universe スキャナーは、米国輸出管理法およびその関連規制を含む米国の輸出管理法の対象となる可能性のあるソフトウェアおよび技術を利用しています。甲は、法律、規則、規制により輸出、再輸出、またはリリースが禁止されている法域または国から、直接または間接を問わず、Qanat Universe スキャナーまたはその基礎となるソフトウェアならびにテクノロジーを輸出、再輸出、またはリリースしてはならず、また、Qanat Universe スキャナーまたはその基礎となるソフトウェアならびにテクノロジーに当該国からアクセスできるようにしてはならないものとします。甲は、Qanat Universe スキャナー及びその基礎となるソフトウェア並びに技術を、輸出、再輸出、リリースその他の方法により米国外で利用可能にするに先立ち、適用されるすべての連邦法、規制及び規則を遵守し、また必要なすべての義務(必要な輸出ライセンスまたはその他の政府の承認を取得することを含む。)を履行しなければならないものとします。
第10条2項
甲は、連邦海外腐敗行為防止法(以下「FCPA」という。)、英国の2010年贈収賄法(以下「英国贈収賄法」という。)、および現地の腐敗行為防止規制(以下「腐敗行為防止法」という。)の要件および禁止事項を熟知しており、腐敗行為防止法を遵守して本契約に関連する事業を行ってきたこと、および今後行う予定であることを表明するものとします。
FCPAおよび英国贈収賄法の規定は、以下のウェブサイトに掲載されています:
http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa/及びwww.justice.gov.uk。
第10条3項
甲は、規制権限または機能を行使する政府当局、機関、規制機関またはその他の団体(国連安全保障理事会、アメリカ合衆国、アメリカ合衆国財務省外国資産管理局(OFAC)、米国国務省、欧州連合、英国、英国女王陛下の財務省、香港、香港通貨当局その他の制裁当局を含むが、これらに限定されない)が管理し、甲またはエンド甲が事業を行う法域で適用される、貿易、経済もしくは金融制裁または禁輸命令を課すすべての法律、規制および規則(以下「経済制裁法」という。)を遵守するものとします。甲は、以下が関連する取引に、直接的または間接的に関係してはならないこと及び第三者がこれに直接的または間接的に関係することを許可してはならないことに同意するものとします。
(i)経済制裁法の対象となる国、地域、その他の法域、(ii)経済制裁法の目標または対象となる人物、または(iii)経済制裁法の違反。
上述の一般性を制限することなく、甲は、本契約に基づいて販売された商品またはサービスの全部または一部を、経済制裁法の対象となる、または経済制裁法によって禁止されている国またはその他の法域に、リリース、またはその他の方法で渡してはならないものとします。上述したことを制限することなく、甲は、以下の国において、直接的または間接的にコダックアラリスの商品および/またはサービスに関連した注文、取引、販売その他の処分、または経済活動に従事してはならないことを明示的に認めるものとします。
(i)イラン、(ii)スーダン、(iii)北朝鮮、(iv)シリア、(v)キューバ、(vi)スーダン、(vii)ベラルーシ、(viii)ジンバブエ、(ix)ミャンマー(ビルマ)、(x)クリミアおよびセヴァスタポル地域(ウクライナ)、および(xi)ロシアの軍事/防衛/エネルギー部門。