JBソフトウェア製品評価版使用許諾条件

第1条 使用許諾の範囲
1.乙は、本ソフトウェア等について自ら有する著作権に基づき、あるいは正当な権限を持つ者から許諾された権限に基づき、甲に対し、乙ソフトウェア製品の購入に向けた目安、評価のための試用の目的でのみ、本ソフトウェア等の 日本国内における甲の事業所内での非独占的使用を許諾します。
2.甲は、甲の役員または従業員以外の者に本ソフトウェア等を使用させることはできません。
3.本ソフトウェアには、乙が著作権または使用許諾権を有していない第三者のソフトウェア(いかなる者も専有的権利を有さないソフトウェアを含む)が含まれる場合があります。そのようなソフトウェアは甲の便宜のために提供されるものであって、その使用にあたっては、本許諾条件の内容と矛盾する部分についてすべて当該ソフトウェアに含まれる使用許諾の条件に従わなければなりません。

第2条 無償提供
本ソフトウェア等の使用は、甲が本許諾条件の範囲内でこれを遵守した使用を行う限り無償とします。ただし、万一甲が本許諾条件に違反したときは、乙所定の本ソフトウェア製品版の料金を支払うことを要する他、乙は、甲に対し損害賠償請求をすることができるものとします。

第3条 禁止事項
甲は、以下の各号をすることは一切できません。
(1)本ソフトウェア等およびその複製物の複製、変更、他のプログラムとの結合、改変、翻訳、その他の翻案、または転移等をすること。
(2)本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、またはその他これに類する行為をすること。
(3)有償無償を問わず、本ソフトウェア等の全部、一部またはその複製物ならびに本ソフトウェアを用いて作成したプログラム等を、頒布、譲渡、貸与または転貸、レンタル、リース、再使用許諾し、もしくはバンドルを解除しまたは再パッケージすること。
(4)第三者へ提供するサービスの一環として本ソフトウェアを使用すること。
(5)本ソフトウェアを第三者に送信可能な状態でネットワーク上に蓄積すること
(6)本ソフトウェアを輸出または再輸出すること。
(7)本ソフトウェアを、万一本ソフトウェアに不具合が生じた場合に人身障害、重大な物損または環境破壊等をもたら す可能性のある用途に使用すること。

第4条 許諾の取消
甲が以下の各号の事由のいずれかに該当したとき、乙は、何らの催告をすることなく直ちに本ソフトウェア等の使用許諾を取消すことができるものとします。
(1)本許諾条件上の各義務に違反したとき。
(2)仮差押、差押、もしくは競売の申請、破産、民事再生もしくは会社更生の申立を受けあるいは自ら申し立てたときまたは清算に入ったとき。
(3)営業の全部譲渡、営業の廃止、あるいは変更または合併によらない解散をし、もしくはその決議をしたとき。
(4)租税公課を滞納して保全差押を受けたとき。
(5)支払いを停止したときまたは支払い不能に陥ったとき。
(6)手形を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7)監督官庁より営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき。
(8)反社会的勢力であることまたは反社会的勢力との関係性を有することが判明したとき。
(9)その他前各号に準ずるような、使用許諾を継続し難い重大な事由が発生したとき。れます。

第5条 機密保持
1.甲は、本ソフトウェアを構成するプログラムの内容、ソースコード、用いられたその他固有の言語、規約、アルゴリズム、技術、ノウハウ等を機密として保持し、第三者に対し一切開示漏洩等してはならないものとします。
2.甲は、本ソフトウェアを使用するために必要となるシリアルナンバー、その他必要となるコード等の情報があるときは、これらを自らの責任で機密として管理し、第三者に対し一切開示漏洩等してはならないものとします。
3.甲は、特定個人情報を含むデータについては、これを乙に提供ないし預託等することはできないものとします。

第6条 監査
乙は、甲による適切な本ソフトウェアの利用状況、本条件の遵守状況を監査する権限を有するものとします。甲は、乙が甲に事前に通知することなく監査を実行する場合があること、乙が必要により合理的な範囲で求める資料の提供に応ずることについて、予め同意するものとします。

第7条 無保証
1.本ソフトウェア等は、第三者の知的財産権を侵害していないことを含め、何等の保証もない現状有姿のままで甲に提供されます。甲による本ソフトウェア等のいかなる使用についても、乙は責任を負いません。乙は、本ソフトウェア等の使用または使用不能から生じる損害(逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失またはその他の間接的な、特別な、偶発的な、また結果として発生したすべての損害を含むがこれに限定されない)について、損害発生の可能性につき、乙が予見しまたは予見し得えた場合であっても一切責任を負いません。
2.乙は、第三者から甲に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について、いかなる場合にも責任を負いません。
3.乙は、本ソフトウェア等に関する技術サポート、保守、機能改善等のいかなる技術的役務についても提供義務を負いません。

第8条 使用許諾期間
1.本ソフトウェア等の使用を許諾される期間(以下、「使用許諾期間」という)は、乙が別途設定するとおりとします。甲は、当該使用許諾期間中に限り、本ソフトウェアおよび貸与されている関連資料等を善良なる管理者の注意をもって使用することができます。
2.甲は、理由のいかんを問わず、使用許諾期間が終了したときまたは乙の指示があったときは直ちに本ソフトウェア等の使用を中止し乙に返却するとともに、甲の使用環境、コンピューター内等にプログラムの複製物が残存するときは全て消去し、これに関連するすべての印刷物、関連資料等を乙に返還ないし破棄しなければなりません。第4条に基づき使用許諾が取消されたときも同様とします。

第9条 準拠法
本許諾条件は、日本国の法律に準拠します。

第10条 合意管轄
本許諾条件に関する紛争ないし訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を、合意上の第一審専属管轄裁判所とするものとします。