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2023.07.17

2023年10月導入開始!デジタルインボイス(電子インボイス)とは?

現在、紙と電子データの混在する請求業務・会計処理業務により、多くの企業ではDX化・ペーパーレス化の対応に追われていることでしょう。2023年10月1日(日)にはインボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入がはじまるため、政府はデジタル庁を中心にデジタルインボイス(電子インボイス)の普及に向けた取り組みを進めています。しかし、中にはデジタルインボイスについて理解が追いついていない方もおり、このまま制度が開始されるとますます混乱の波が大きくなることが予想されます。そこで今回は、デジタルインボイスとは何か、なぜ注目されているのか、導入におけるメリットや注意点などについてご紹介します。ぜひ、ご参考にしてください。

目次
    1. デジタルインボイスとは?
      1. 日本のデジタルインボイス規格に国際標準規格Peppol(ペポル)の採用
    2. デジタルインボイスが注目されている理由
      1. インボイス制度の導入
      2. 電子帳簿保存法の改正
      3. コロナ禍でテレワークが普及
    3. デジタルインボイスのメリット
      1. 発行側のメリット
      2. 受け取り側のメリット
    4. デジタルインボイスの注意点
      1. 取引先によってデジタルインボイスを認めていない場合がある
      2. 電子書類の保管やセキュリティに関する社内教育が必要
    5. デジタルインボイスをメールで受信し紙で保管することは法律上問題ないのか?
    6. まとめ

デジタルインボイスとは?


デジタルインボイスとは、インボイス(適格請求書)を電子化したものです。
インボイス発行事業者の登録番号や売手事業者の名前、品物、単価や数量、取引金額などのデータが含まれており
メールやチャット、アプリなどのインターネット上でやり取りが可能です。
デジタルインボイスに対応するために取引先と同じソフトウェアを導入する必要はなく
Peppol(ペポル)のアクセスポイントを介することで電子メールのように電子データを送受信・保存ができます。
なお、デジタルインボイスの提供方法には以下のものがあります。

・ROM(光ディスク)などの電磁的記録媒体・電子メールのPDFファイル添付
・EDI取引(証憑類の電子化取引)
・インターネット上のサイト

日本のデジタルインボイス規格に国際標準規格Peppol(ペポル)の採用

日本のデジタルインボイス規格には、国際標準規格である「Peppol(ペポル)」が採用されています。
Peppol(Pan European Public Procurement Online)とは、請求書などの文書をネット上でやり取りするための仕様や運用ルール、ネットワークなどに関する標準規格です。
ベルギーにある国際的非営利組織の「OpenPeppol」が管理を行っており、欧州以外の国にも利用が進んでいます。
日本では、2021年9月にデジタル庁がOpenPeppolのメンバーとなり、管理における活動を開始しました。
デジタルインボイス規格を国際標準仕様にすることで、業種・職種を問わず幅広い企業がデジタルインボイスを導入・利用しやすくなります。
さらに、海外企業との取引にも対応しやすくなるため、国内外に活躍の場ができると期待されているのです。

参考|デジタル庁「JP PINT」

デジタルインボイスが注目されている理由

こちらでは、デジタルインボイスが注目されている理由を3つご紹介します。

インボイス制度の導入

一つは「インボイス制度の導入」です。
インボイスとは、売手事業者が買手事業者に対して消費税の適用税率や消費税額を伝えるための事項を記載した請求書や納品書、領収書、レシートなどの書類のことです。
2023年10月1日(日)より、売上1,000万円を超える課税事業者を対象にインボイス制度(適格請求書等保存方式)の適用が開始されるのですが、買手事業者が適正な仕入税額控除を受けるには売手業者が発行するインボイスが必要となります。

<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

引用|国税庁「インボイス制度の概要」

もちろんすぐに制度に対応するのは難しいため、一定期間はインボイス発行事業者の認定を受けていない売手事業者からの仕入であっても仕入税額に相当する額の一定割合分を仕入税額とみなし、控除を受けられます。

2023年10月1日(日)〜2026年9月30日(水): 仕入税額相当額の80%を控除
2026年10月1日(木)~2029年9月30日(日): 仕入税額相当額の50%を控除

※猶予期間が終わると、インボイス発行事業者以外からの仕入においては仕入税額控除は適用されません

インボイス制度に対応するため、また制度により煩雑化する業務の効率化を目指すため、デジタルインボイスを請求書業務の共通インフラと位置づけ、多くの企業が導入を進めているのです。

電子帳簿保存法の改正

次に「電子帳簿保存法の改正」です。
電子帳簿保存法(以下、電帳法)は、帳簿書類などの電子データ保存に関わる法律です。
2021年(令和3年度)に大幅な税制改正がされ、2022年1月からは“電子取引の取引情報に係る電磁的記録”については電子データによる保存が求められるようになりました。
所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、一定の要件の下で、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないこととされています(電子帳簿保存法7)。

引用|国税庁「電子帳簿保存法の概要」

これまでのように、電子で受け取ったものを紙に出力しなくてもよくなるため、DX化やペーパーレス化を進めたい企業にとっては大きなきっかけとなるでしょう。
電子取引の電子データ保存義務には2年間の猶予がありますが、インボイス制度開始から3か月後の2024年1月には対応を求められることになるため、多くの事業者が注目しているのです。

電子帳簿保存法について詳しく知りたい方はこちら


コロナ禍でテレワークが普及

もう一つは「テレワークの普及」です。
コロナ禍により出社を制限した企業は多く、制限が解除・緩和された現在でもリモートワークを推奨している企業は数多く残っていますが、リモートでのやり取りが増えたことで紙ベースの業務の非効率さが際立つ結果となりました。
DX化・ペーパーレス化による業務効率化を進める必要性が出てきたこともあり、デジタルインボイスにも注目が集まっているといえます。


デジタルインボイスのメリット

こちらでは、インボイスの発行側と受け取る側の視点からデジタルインボイスのメリットを解説します。

発行側のメリット

インボイスを発行する事業者のメリットは、主に以下の4つです。

請求処理業務の効率化

紙の書類だと会計システムのデータ入力は手作業で行いますが、デジタルインボイスならデータを取り込めるため請求処理業務を効率良く進められます。
人的ミスの防止にも役立つ他、事務・経理の負担軽減にも効果が期待できます。

海外との取引を円滑化

先でも述べたように、デジタルインボイス規格には国際標準規格である「Peppol(ペポル)」が採用されます。
海外企業との取引もしやすくなるため、企業成長や海外進出の足がかりにもなるでしょう。

ペーパーレスによるコスト削減

ペーパーレスによるコスト削減も期待できます。
例えば、紙代やインク代などの印刷にかかる費用の他、ファイルや文房具、紙書類を保管するためのスペース代なども削減できます。

ペーパーレスについて詳しく知りたい方はこちら


テレワークへの対応

システムやツールの導入、クラウドサービスの活用によりデジタルインボイスのワークフローを整えれば、テレワークへの対応が可能になり、より柔軟な働き方ができるようになります。

テレワークの課題について詳しく知りたい方はこちら


受け取り側のメリット

インボイスを受け取るほうには、以下のようなメリットがあります。

人的ミスの防止

インボイスを発行する側と同じく、受け取る側においてもデータ入力などの手間が発生するため、人的ミスが発生する可能性があります。
加えて、複数の税率の混在から会計処理はより煩雑になりますし、商品が多いほど業務負担は増し、さらに人的ミスの発生リスクを高めてしまうでしょう。
デジタルインボイスなら請求書をデータとして取り込めますし、計算も自動で行ってくれるので人的ミスの防止につながります。

請求書の管理効率化

インボイス制度が開始されると、売手・買手ともに事業者はインボイスの控えの保存が義務づけられます。
保存期間は7年間と定められているため、紙書類だと保管や管理に時間もコストもかかってしまいます。
しかし、デジタルインボイスなら請求書の保管がしやすく、過去の請求書の情報を見たいときにも検索機能ですぐに見つけることが可能です。

データ改ざん防止

デジタルインボイスは、電子署名を施したりファイルへのアクセス履歴を残したりと、紙よりもより強固なセキュリティ管理ができます。
これによりデータ改ざんのリスクが低く、信頼性が高いといえます。


デジタルインボイスの注意点

メリットの多いデジタルインボイスですが、以下のように注意すべき点もあります。

取引先によってデジタルインボイスを認めていない場合がある

DX化やペーパーレス化に積極的な企業がいる一方で、デジタルインボイスの活用に消極的な取引先もいます。
取引先からの理解や協力を得られない場合、紙と電子の2つのインボイスの対応をする必要があるため業務負担が増す可能性があります。
取引先の要望も視野に入れながら、システムの導入や社内整備を進めましょう。

電子書類の保管やセキュリティに関する社内教育が必要

デジタルインボイスを活用する際は電帳法に則ってデータを保存しますが、取り扱いについては社内ルールを設け、保管やセキュリティ管理について教育を行う必要があるでしょう。
社員一人ひとりに管理の重要性を理解してもらわなくては、情報漏えいのリスクを下げることは難しいといえます。


デジタルインボイスをメールで受信し紙で保管することは法律上問題ないのか?

結論からいうと、消費税法ではデジタルインボイスの紙保存は認められていますが、電帳法では電子データでの保存が義務づけられています。
電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含みます。)を行った場合についても電子取引に該当するため(法2五)、その取引情報に係る電磁的記録の保存が必要となります(法7)。

引用|国税庁「電子帳簿保存法一問一答」

法改正前の電帳法では、データを出力して紙で保管することは認められていましたが、改正後の電帳法ではできないこととなっています。
加えて、タイムスタンプの付与や検索できる状態での保存も求められるため注意が必要です。
取引先によっては紙のインボイスを発行することもあるため、紙のインボイスとデジタルインボイスの2つの保存方法を使い分ける必要が出てきます。
事務処理に手間と時間、コストがかかることが予想されるため、インボイス制度と電帳法への対応は同時並行で進めるのが理想的です。
インボイス制度が開始される前に、データによる一元管理を検討することをおすすめします。
なお、発行する側の保存については以下のサイトから確認が可能です。

国税庁「5 適格請求書等の写しの保存 」

まとめ

インボイス制度の導入開始は目前です。
取引先によっては請求業務や会計処理業務の負担を招く恐れがあるため、2023年10月の制度開始に向けてデジタルインボイスの導入を進めてみてはいかがでしょうか。

加えて、「インボイスの発行準備」「受け取った請求書などの書類が仕入税額控除の対象かを判断するフローの構築」など、制度に対応するための準備や社内体制の整備などをはじめましょう。


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